著作権規程

(趣旨)
第1条 本規程は、早稲田大学スポーツ科学学術院(以下「本学術院」という。)の学会誌である「スポーツ科学研究」(以下「学会誌」という。)に投稿されたスポーツ科学に関する総説、論文または資料(以下「論文」という。)の著作権の帰属について、著作者および本学術院間の権利関係を明確にし、適正な運用を図ることを目的とする。
(著作権の帰属)
第2条 著作者は、学会誌に投稿した論文に関する一切の著作権(著作権法第27条および第28条を含む。)を無償で本学術院に譲渡し、本学術院が当該論文を受領した時点で、著作権は本学術院に帰属する。ただし、論文が学会誌に掲載されない旨が決定された場合は、著作者に対してその決定通知の発信と同時に、著作権は著作者に返還されるものとする。
前項の著作権とは、著作権法第21条(複製権)、第22条(上演権及び演奏権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(口述権)、第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権)および第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)をいう。
(リポジトリシステムへの登録等)
第3条 著作者は、論文が学会誌に掲載された際、本学術院が論文を、以下のシステムへの登録および公開による公衆送信を行うことを、あらかじめ承諾する。
一 早稲田大学リポジトリシステム
二 国立情報学研究所の研究紀要ポータルシステム
(著作者人格権)
第4条 著作者は、学会誌へ投稿し、著作権を譲渡した論文の著作者人格権を行使しないものとする。
本学術院は、著作権を行使する場合は、著作者の名誉・声望を害することのないよう十分に配慮するものとする。
(著作権の管理)
第5条 第三者から著作物の利用申請があった場合は、本学術院が、その裁量により適当と認めた者について利用を許諾することができる。これにより、対価が発生した場合は、本学術院がこれを収受し、学会誌に関する活動にのみ使用するものとする。
本学術院は、第三者による著作権侵害等の違法行為を防止するため、適切であると判断する措置を講ずることができる。
(著作物の利用)
第6条 著作者は、著作者自身が自ら論文の全部または一部を、著作権法で認められている一定の範囲内で利用する場合は、本学術院の許諾を必要としない。
著作者は、前項の利用を行なう際には、学会誌名および当該論文が掲載された刊・号を明示しなければならない。
著作者は、当該論文を、他の学会誌ならびに学術誌等に重ねて投稿することはできない。
(著作者の責任)
第7条 学会誌に投稿された論文が第三者の著作権およびその他の権利を侵害した場合は、その一切の責任を、著作者が負うものとする。
(その他事項)
第8条 著作権に関し、本規程に規定されていない事項については、著作権法に拠るものとする。
附 則 この規程は 2009年12月15日から施行する。